先週のブログで地中産廃の事を書きましたが、今日は地質調査結果により地盤改良工事が必要と判定が出た場合、どのような工法で施工するかを取り上げます。
地質調査は地域により変わりますので、住宅建築予定敷地すべてで改良工事が必要ではありません。もし改良工事が必要と判定が出ても、支持盤の深さで工法も変わります。
一般的には「表層改良」「湿式柱状改良」「鋼管杭打ち」のどれかで施工されます。しかし先回ブログで書きましたように、将来土地を売却しようとしますと、地中埋設物として残りますので、売り主側で撤去しなくてはなりません。そこで本日ご紹介する工法は、自然石の砕石を使う工法です。この方法ならば住宅を撤去しても、地中に残る改良工事杭は自然石ですから問題ありません。
まだまだ認知度が少ないため、工事費が一般的工法よりやや高い事で敬遠されがちですが、近い将来は一般になると思います。
ただ日本人は「ヤドカリ」のように家族構成やライフスタイル変更により住宅を住み替える事が少ないため、一度土地を購入し住宅を建てますと、代が変わってもその土地で建て替えをされますので、良いのかもしれません。
将来の事まで考えて提案する会社が、共和木材工業です。どんなことでもご相談ください。
営業部 井戸久義