少し脅かす様なタイトルで申し訳ありません。
今更の話しではありますが、「改正FIT法」とは今年の4月に改正された再生可能エネルギーに関する法律です。
住宅に関して言えば、太陽光発電が主になります。
ですから、既築住宅で太陽光発電をされていない方は全然関係の無いお話しです。
そもそも「FIT」とは、固定価格買取制度のことで、再生可能エネルギーの買取金額等を定めています。
それが今年の4月に見直し改正されました。
単純に、この4月からの新規物件に適用されるならば、今更ここに書く必要はないのですが、問題は既に設置したものも含まれているのと、既存設備の申請手続き期日が今月末(9月30日)に迫っていることです。
また、申請せずに(知らずに)後日来るであろう催促を無視していると、売電できなくなる可能性があります。
申請自体の内容は、そんなに難しくはありませんが、自分で申請しようとすると結構面倒かも知れません。
ただし、申請が必要な既存設備も過去全てが対象では無く、平成24年7月1日以降に認定を受けた設備が該当します。
共和木材でもOB施主様宅に於いて、弊社が設置した太陽光発電設備に関しましては全て調査し、該当するOB施主様宅は、既に申請は済んでおります。(混み合っていますので、現時点では完了にはなっていません。)
残念ながら、弊社が新築時に直接設置していない又は、お引き渡し後にお施主様が他業者で直接設置された太陽光発電設備に関しましては、設置に関する詳細情報が不明な為、申請の要不要・有無が解りかねます。
その場合は、設置を依頼された業者に直接お尋ね下さい。
また、この制度を詳しく知りたい方は、経済産業省の下記HPをご覧ください。
資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」
それにしてもこの改正制度、我々建築業者の間でもほとんど話題にもなりません。
更に、訪問販売の飛び込み営業で相当数売られていただけに、「本当に大丈夫なんだろうか?」と心配になりますし、非常に周知不足で驚きます...
「住み心地いちばん 涼温な家」
大河内建詞