今日は、碧南市S様邸の「後退用地に関する事前協議書」を碧南市役所建築課に提出して来ました。
この書類は安全・安心な街づくりの推進のために、「碧南市狭あい道路に係る後退用地に関する要項」として定められ、平成26年7月1日から建築確認申請提出前に協議書の届け出が義務付けられました。
狭あい道路とは、一般の交通の用に供する前面道路の幅員が4m未満の道路(法42条2項道路)で、狭あい道路の中心線から水平距離2mの位置を道路後退線として、その部分の敷地は敷地面積から除外されます。
またその部分には、建物や門塀、擁壁などを作成することは出来ません。
この措置は、幅員が4m未満の道路だと火事や地震災害の緊急時に消防車や緊急車両が通行出来ないことを想定して、お互いに敷地を道路として出し合うことにより前での通り、安全・安心な街づくりをめざす目的があります。
当該部分に、はみ出して建築や工作物など違反建築をしないように、建築士として指導、監督に努めて行きます。
共和木材が造る!「住み心地一番 涼温な家」
(設計 坂井田環作)